医療の広告ルールと当サイトの書き方 体験談・写真・ランキングを載せない理由
医療の広告では、治療の体験談、誤認させるおそれのある治療前後の写真、他院より優れているとする表現が禁じられています。順位を付けて特定の医療機関を強調するサイトも、比較優良広告に当たる可能性があります。規制は医療機関だけでなく、サイトの運営者にも及びます。当サイトが体験談、写真、ランキングを載せていないのは、このルールに沿うためです。
ルールを定めている文書
根拠は、医療法と、厚生労働省の「医療広告等ガイドライン」です。正式な名称は「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針」です。令和8年3月30日の改正が最新です。この改正版では、略称が「医療広告等ガイドライン」と表記されています。
この記事で参照した文書を並べた表です。
| 文書名 | 作成・改正 | 中身 |
|---|---|---|
| 医療広告等ガイドライン | 令和8年3月30日最終改正 | 広告の定義、規制の対象者、禁止される広告 |
| 医療広告等ガイドラインに関するQ&A | 平成30年8月作成、令和8年3月改定 | 個別の表現が広告に当たるか、禁止に当たるかの解釈 |
| 医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第6版) | 令和8年3月作成 | ウェブサイトの具体例と解説 |
| ネットパトロール事業について(令和7年度) | 令和8年3月26日の分科会資料 | 違反の監視と対応の状況 |
何が「広告」に当たるか
ガイドラインは、2つの要件を両方満たすものを広告としています(第2-1)。
- 誘引性:患者の受診等を誘引する意図があること
- 特定性:医業を提供する者の氏名や名称、または病院、診療所、オンライン診療受診施設の名称が特定できること
特定性は、複数の医療機関を対象にしている場合にも当てはまるとされています。複数の医療機関を取り上げるサイトも、誘引性と特定性があると判断されれば規制の対象です(Q&AのQ1-14)。
医療機関が費用を負担して記事の掲載を依頼した場合は、記事の形をしていても広告です。Q&AのQ1-4は、これを「記事風広告」と呼んでいます。「これは広告ではありません」と書いていても、実質で判断されます。
規制の対象は医療機関だけではない
ガイドライン第2-6は、規制の対象者を次のように書いています。「医師若しくは歯科医師又は病院等の医療機関だけではなく、マスコミ、広告代理店、アフィリエイター(中略)、患者又は一般人等、何人も広告規制の対象とされるものである」。
アフィリエイターは、ガイドラインの中で「閲覧した人を誘引することを目的としてブログ等で紹介し、その成果に応じて報酬が支払われる広告を行う者」と定義されています。
Q&AのQ5-2も、サイトの運営者について次のように答えています。「医療広告規制は、何人にも適用されるため、サイト運営会社や広告を作成した広告代理店等にも、是正が命じられたり、罰則が科されたりすることがあります」。
禁止されている表現
ガイドライン第3とQ&Aが挙げている、禁止または不適切とされる表現を並べた表です。
| 表現の種類 | ガイドライン・Q&Aの内容 | 箇所 |
|---|---|---|
| 体験談 | 「患者その他の者の主観又は伝聞に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談の広告をしてはならない」 | ガイドライン第3、Q&A Q2-9 |
| 治療前後の写真 | 誤認させるおそれがあるものは不可。治療内容、費用、主なリスク、副作用などの詳細な説明を付けた場合は当たらない。術前だけ、術後だけの写真は広告できない | ガイドライン第3、Q&A Q2-8 |
| 比較優良 | 他の病院や診療所と比べて優良である旨の広告をしないこと。「日本一」「最高」などの表現 | ガイドライン第3、Q&A Q2-3 |
| 順位付け | ランキングサイトを装い、口コミなどに基づいて順位を付けるなど、特定の医療機関を強調すると、比較優良広告に当たる可能性がある | Q&A Q2-10 |
| 誇大 | 事実を不当に誇張したもの、人を誤認させるもの。「最先端」「最適」は誇大広告に当たる | ガイドライン第3、Q&A Q2-2 |
| 効果の数値 | 「2週間で90%の患者で効果がみられます。」のような表現は広告できない | Q&A Q2-16 |
| 費用の強調 | 期間限定の割引など、費用を前面に出した広告は、品位を損ねるものとして厳に慎むべきとされる | ガイドライン第3、Q&A Q2-5 |
| 医薬品の販売名 | 医薬品や医療機器の販売名は広告できない。限定解除の要件を満たせば可 | Q&A Q2-15 |
| 未承認医薬品 | 未承認医薬品による治療は広告できる事項ではない。適応外使用も同じ扱い | ガイドライン第3、Q&A Q2-14 |
費用を分かりやすく示すこと自体は禁じられていません。Q&AのQ2-5は、費用を太字や下線で示すことは差し支えないとしています。
「限定解除」は、一定の要件を満たしたウェブサイトで、広告できる事項の制限が外れる仕組みです。要件は4つあります。患者が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトであること。問い合わせ先を記載すること。自由診療の治療内容と費用を示すこと。主なリスクと副作用を示すこと。簡単なデメリットの記載だけでは要件を満たしません(Q&AのQ6-12)。
口コミとランキングの扱い
口コミは、個人が自分の判断で書いた感想であれば、広告に当たりません(Q&AのQ2-11)。医療機関が費用を負担するなどして掲載を依頼した場合は、誘引性があるとされ、広告に当たります。
口コミを集めて見せるサイトについて、Q&AのQ1-18は次の場合に誘引性が生じるとしています。医療機関の依頼によって、運営者が体験談の内容を改めたり、否定的な体験談を削除したり、肯定的な体験談を上に表示したりする場合です。
ランキングについては、Q&AのQ2-10があります。「ランキングサイトを装って、医療機関の口コミ等に基づき、医療機関にランキングを付すなど、特定の医療機関を強調している場合は、比較優良広告に該当する可能性があり、広告できません」。
ネットパトロールによる監視
厚生労働省は、医療機関のウェブサイトなどを監視する「ネットパトロール事業」を行っています。令和7年度の資料(令和8年2月28日時点)では、違反を確認したサイトは1,842、違反の総数は5,225件でした。
能動監視の重点分野は、「オンライン診療」「不妊治療」「GLP-1・SGLT2等ダイエット」「再生医療」の4つです。X、Instagram、YouTube、TikTokも監視の対象です。通報の窓口として「医療機関ネットパトロール」のサイトが設けられています。
当サイトの書き方
当サイトは、オンライン診療のサービスを比べる記事を載せています。ガイドラインに沿うために決めていることを、根拠と並べた表です。
| 当サイトの対応 | 関係するルール |
|---|---|
| 治療の内容や効果についての体験談と口コミを載せない。申込みの手順や荷物の届き方といった手続きの利用記録は、その旨を明記した記事に限って載せる | 体験談の広告の禁止(ガイドライン第3、Q&A Q2-9) |
| 治療前後の写真を載せない | 誤認させるおそれのある治療前後の写真の禁止(ガイドライン第3、Q&A Q2-8) |
| ランキングと順位を付けない | 比較優良広告の禁止(ガイドライン第3、Q&A Q2-10) |
| 効果を断定しない | 誇大広告の禁止、効果の数値の扱い(Q&A Q2-16、Q2-17) |
| 料金と条件に、公式サイトで確認した日付を付ける | 事実を不当に誇張しない、誤認させない(ガイドライン第3) |
| 広告を含むページの冒頭にPR表記を出す | ステルスマーケティング規制(消費者庁の告示) |
| 掲載する情報は、公式サイトと公的機関の資料に基づく | 虚偽・誇大に当たらないための前提 |
| 広告の有無で掲載内容や並び順を変えない | 特定の医療機関を有利に強調しない(Q&A Q1-18、Q2-10の考え方) |
比較の記事は、同じ項目を横に並べた表にしています。並び順は、五十音順か、表の説明に書いた客観的な基準です。たとえばAGAオンライン診療6社の比較とEDオンライン診療10サービスの比較がこの形です。
公式サイトで確認できなかった項目は、「公式で確認できず」と書いています。公式内で表記が分かれている場合は、両方を記しています。PR表記の考え方はPR表記とは、オンライン診療を選ぶときの確認項目は信頼できるオンライン診療の見分け方にまとめました。国内で承認されていない薬の位置づけは国内承認薬と海外製の違いに書いています。
よくある質問
Q. 個人がSNSに書いた感想も規制されますか
Q&AのQ2-11は、医療機関が費用を負担するなどして掲載を依頼しているといった誘引性が認められない場合は、広告に当たらないとしています。
Q. クリニックの公式サイトに載っている治療前後の写真は違反ですか
ガイドラインは、治療内容、費用、主なリスク、副作用などの詳細な説明を付けた場合は禁止に当たらないとしています。個別のサイトが違反かどうかを、当サイトは判定していません。
Q. 「ガイドラインを守っています」と書けば信頼できますか
Q&AのQ6-13は、ガイドライン遵守を過度に記載することは誇大広告に当たる可能性があるとしています。厚生労働省のシンボルマークも使えません。
Q. 違反を見つけたときの通報先はありますか
厚生労働省の「医療機関ネットパトロール」が通報の窓口です。
Q. オンライン診療を行っていることは広告できますか
できます。Q&AのQ3-27に「広告可能です」と書かれています。
この記事の要点
- 医療の広告では、体験談、誤認させるおそれのある治療前後の写真、他院より優れているとする表現が禁じられている。
- ランキング形式で特定の医療機関を強調すると、比較優良広告に当たる可能性がある(Q&A Q2-10)。
- 規制は「何人にも」適用され、アフィリエイターとサイト運営会社も対象になる(ガイドライン第2-6、Q&A Q5-2)。
- ネットパトロールの重点分野に「オンライン診療」が入っている。
- 当サイトは、治療の内容や効果についての体験談、治療前後の写真、ランキングを載せず、公式サイトと公的資料の事実を同じ項目で並べている。