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PR表記とは ステルスマーケティング規制の要点と当サイトの広告の表示方法

制度・ルール公式サイトの確認日:

PR表記は、そのページに広告が含まれていることを読者に示す表示です。広告であることを隠した表示は「ステルスマーケティング」と呼ばれ、令和5年10月1日から消費者庁の告示による規制の対象になりました。当サイトは、広告を含むページの冒頭にPR表記を出しています。規制の中身と、当サイトの表示方法を説明します。

ステルスマーケティング規制を定めている文書

規制の根拠は、消費者庁の告示です。告示の名称は「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」です。

この記事で参照した文書を並べた表です。

文書名 日付 中身
一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示(告示) 令和5年3月28日、令和5年10月1日施行 規制の対象になる表示の定義
同告示の運用基準(消費者庁長官決定) 令和5年3月28日 何が事業者の表示に当たるか、明瞭な表示の例
ステルスマーケティングに関するQ&A 日付の記載なし 対象者、違反時の扱い、表示の方法
事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針 平成26年内閣府告示第276号、令和4年6月29日改正 アフィリエイト広告の表示の位置、大きさ、色

規制の対象になる表示と、規制される人

対象は、事業者が自分の商品やサービスについて行う表示なのに、一般の消費者には事業者の表示だと見分けにくいものです。事業者の依頼で書かれた紹介文が、第三者の感想のように見える場合がこれに当たります。

規制されるのは、商品やサービスを供給する事業者、つまり広告主です。消費者庁のQ&AのQ1は、インフルエンサーやアフィリエイターは対象外としています。事業者と共同して商品やサービスを供給している場合は除きます。

違反した場合は、措置命令の対象になります。措置命令は、表示をやめることなどを行政が事業者に命じる処分です。Q&AのQ2によると、この告示の違反そのものは課徴金の対象ではありません。

アフィリエイト広告の扱い

アフィリエイト広告は、サイトの運営者が商品やサービスを取り上げ、成果に応じて広告主から報酬を受け取る仕組みです。

運用基準は、事業者がアフィリエイターに表示を委託する場合、その表示は事業者の表示に当たるとしています。事業者とアフィリエイターの間で、表示に関する情報のやりとりが一切行われていないなど、広告と認められない実態がある場合は当たりません。

処分の対象が広告主であっても、サイトの運営者が表示を省いてよいことにはなりません。管理上の措置についての指針は、アフィリエイト広告に広告である旨を表示することを定めており、広告主がアフィリエイターに表示を求める形になっています。

明瞭な表示と、明瞭でない表示

運用基準が挙げている、明瞭な表示と明瞭でない表示の例を並べた表です。

区分 例
明瞭な表示の文言 「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」
明瞭な表示の文章 「A社から商品提供を受けて投稿している」など、事業者との関係が分かる文章
明瞭でない表示(文字) 文字が小さい。周囲の文字より薄い色で書かれている
明瞭でない表示(位置) 末尾だけに表示している
明瞭でない表示(埋もれ) 「大量のハッシュタグの記載の中に埋もれさせる」

「PR」と書いてあれば足りる、とは言い切れません。Q&AのQ13は、サイトの冒頭に「アフィリエイト広告を利用しています」などと書くだけでは不十分な場合があるとしています。文字の大きさや色を含めて、事業者の表示であることが明瞭である必要があります。

表示の位置・大きさ・色

管理上の措置についての指針は、アフィリエイト広告の表示について4つの点を示しています。

  1. 文言:「広告」という文言のように、認識しやすい文言を使う。
  2. 位置:「視野に最初に入る画面内に表示すること。」「他の表示の情報に埋もれないようにすること。」広告主の商品やサービスの表示と近接していること。
  3. 大きさ:周囲の文字の平均的な大きさと、少なくとも同程度の大きさにする。
  4. 色:背景と明確に区別できる色にする。

ページを開いて最初に見える範囲に、周りの文字と同じかそれ以上の大きさで、はっきりした色で表示する、という考え方です。

当サイトの表示方法

当サイトには、広告を含むページがあります。表示と掲載の方針を並べた表です。

項目 当サイトの対応
広告であることの表示 広告を含むページには、冒頭にPR表記を出す
掲載する内容 広告の有無で掲載内容を変えない
並び順 広告の有無で並び順を変えない。比較の表は五十音順か、表の説明に書いた客観的な基準で並べる
情報の出どころ 公式サイトと公的機関の資料に基づく
料金と条件 公式サイトで確認した日付を付ける
順位 ランキングと順位を付けない
治療の内容や効果についての体験談・口コミ・治療前後の写真 載せない(手続きの利用記録は、その旨を表示した記事に限って載せる)
効果の書き方 効果を断定しない

広告を含むページでも、公式サイトで確認できなかった項目は「公式で確認できず」と書いています。公式内で表記が分かれている場合は、両方を記しています。

オンライン診療を扱うサイトには、ステルスマーケティング規制のほかに、医療広告のルールも関係します。医療広告等ガイドラインは、アフィリエイターを含む「何人」にも規制が適用されるとしています。内容は医療の広告ルールと当サイトの書き方にまとめました。

当サイトの比較記事の例は、AGAオンライン診療6社の比較とEDオンライン診療10サービスの比較です。サービスを選ぶときに見る項目は信頼できるオンライン診療の見分け方、契約前に確認する項目は定期購入トラブルの記事に書きました。

よくある質問

Q. PR表記があるページの内容は、広告主に有利に書かれていますか

当サイトは、広告の有無で掲載内容や並び順を変えていません。掲載する情報は、公式サイトと公的機関の資料に基づいています。

Q. ステルスマーケティング規制はいつから始まりましたか

告示は令和5年3月28日に出され、令和5年10月1日に施行されました。

Q. 規制に違反すると罰せられるのは誰ですか

措置命令の対象は、商品やサービスを供給する事業者(広告主)です。Q&AのQ1は、アフィリエイターは対象外としています。事業者と共同して供給している場合は除きます。

Q. 「PR」ではなく「広告」と書いてあるサイトもあります。違いはありますか

運用基準は、明瞭な表示の例として「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」を並べて挙げています。どの文言でも、消費者に広告だと分かることが条件です。

Q. ページの末尾に小さく書いてある表示は明瞭と言えますか

運用基準は、末尾だけに表示する場合や、文字が小さい場合、周囲より薄い色の場合を、明瞭でない例に挙げています。

この記事の要点

  • PR表記は、ページに広告が含まれていることを読者に示す表示。
  • ステルスマーケティング規制は令和5年10月1日に施行された。措置命令の対象は広告主。
  • 明瞭な表示の文言の例は「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」。冒頭に書くだけでは不十分な場合がある(Q&A Q13)。
  • 表示は、最初に見える画面内に、周囲と同程度以上の大きさで、背景と区別できる色で行う。
  • 当サイトは、広告を含むページの冒頭にPR表記を出し、広告の有無で掲載内容や並び順を変えていない。

参考にした情報

調べた人:オンライン診療、使ってみた。 編集部
料金と条件は、確認日に各社の公式サイトで確かめました。確認できなかった項目は、そのとおりに書いています。
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